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住宅ローン控除(住宅ローン控除を受けた後すぐに転勤となった場合)
 

 住宅ローン控除(住宅ローン控除を受けた後すぐに転勤となった場合)

 

マイホーム購入後、会社から辞令が出て国内転勤になった場合、単身赴任の場合で生計一の家族はそのまま居住する場合は、従来通り転勤以後も住宅ローン控除が受けられます。

一方、家族全員で引越しする場合は、その期間中は控除を受けられません。

 

海外転勤になり、本人が非居住者となった場合は、いくら家族が残って居住していても海外赴任中は住宅ローン控除を受けられなくなります。

しかし再び日本に戻ってきて国内勤務となる場合には、住宅ローン控除の期間が残っている間は住宅ローン控除がうけられます。

 

以前は「住宅ローン減税の適用を一度受けていた居住者」が対象だったので、マイホーム購入直後に海外転勤となった場合、その年の12月31日時点まで引き続き居住することという要件を満たせないため適用を受けられないケースもありましたが、平成21年度の改正により「住宅ローン控除の適用を受けていた居住者」という要件が廃止となったので、平成21年以降の入居者に関しては、その年の12月31日時点まで引き続き居住していなくても住宅ローン控除の再適用が受けられる様になりました。


 

海外転勤が決まったら、帰国後の住宅ローン控除再適用のために事前に税務署に提出する書類もあるので、早めに税務署に問い合わせするとよいでしょう。

author:西川治男, category:その他, 20:08
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