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フィリピンの洪水
 

フィリピンの洪水

 

フィリピンでは洪水がよく起きる。

現在は雨季で、先週台風がルソン島に接近し、前線を刺激した影響で、数日間ドシャ降りの雨が続き、マニラ市内の到る所で道路が冠水した。

側溝や排水設備が十分でないため、道路はまるで川のようになる。

 

何年か前、フィリピンでも記録的な大きい台風がマニラを直撃した事がある。

当時、私はマカティ市内の一軒家を借りて、日本からの技術者の受け入れ準備を進めていた。

その家にはハウスボーイが前から住み着いていて、プール付の大きな家だったので、何かと雑用をこなしてくれるというので、そのボーイをそのまま雇うことにした。

 

ラジオでは非常に大きな台風が接近中と繰り返し警戒を呼びかけていた。

雨はすでに降り始めていて、空はドス黒い雲が広がっている。

 

ハウスボーイがやって来て、「台風が来るので食料を買ってきます、サー」と、たどたどしい英語で言ってきた。『まあ用心するに越したことはないか』と思い、彼にお金を渡すと、しばらくして彼がずぶ濡れになって大きなダンボール箱を抱えて帰ってきた。

中を見るとクラッカーがぎっしり詰まっている。

『何もこんなにいっぱい買わなくても』と思ったが、礼を言ってチップを渡した。

 

その日の夜半から嵐は一気に激しさを増し、強い風と横なぐりの雨が降り続いた。

数日間暴風雨が吹き荒れ、その間どこにも出られず、家の中でジッとしてクラッカーを食べていた。停電になり電気も水も出なくなった。

 

やっと台風が過ぎ外に出てみると、ビレッジの中の大きな木が何本も倒れ、ほとんどの看板は吹き飛び、街は滅茶苦茶の様相。

その後電気が復旧するまで一週間以上かかった。

その間、ただひたすらにクラッカーを食べ続けた。あのハウスボーイに感謝しながら….

                                                             

 

author:西川治男, category:ちょっと休憩−海外おもしろ事情, 13:33
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住宅瑕疵担保履行法
 

住宅瑕疵担保履行法

 

平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す場合、建設業者、宅建業者は、保険加入又は保証金の供託が義務化されます。

 

平成12年に住宅品質確保法が施行され、新築住宅の売り主、請負人に10年間の瑕疵担保責任を負う義務が定められましたが、売り主が倒産等した場合、これらの瑕疵担保責任を果たせないケースがありました。

住宅瑕疵担保履行法は、売り主に保険加入や保証金の供託を義務化し、売り主や請負人に資力を確保させ、買主に対して瑕疵担保責任を履行させることを目的としています。

 

平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す場合で、売り主が倒産等して瑕疵の補修等ができなくなった場合、買主に対して保証金の還付又は保険金により必要な費用が支払われます。

瑕疵担保責任の範囲は、品確法で定められた「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」です。

 

この住宅瑕疵担保履行法は、あくまで住宅が完成し、引渡し後の住宅に対する瑕疵の保証なので、引渡し前に業者が倒産した場合は適用されません。この様な場合は、業者が住宅完成保証制度に登録されていること等が必要になります。

 

これから新築住宅を発注する場合や引渡しが10月前に予定されている場合等は、一度この制度に関して確認をしておくと良いでしょう。

 

* 制度についての問い合わせ、相談窓口

財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター 03−3556−5147

 

author:西川治男, category:決済・引渡し, 17:09
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