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境界標の設置について
境界標の設置について

敷地には、隣家との境界に境界標が埋設されています。
近年の異常気象による土砂災害、洪水、または地震による地殻変動等によって、
自分の土地の境界標が傾いたり、動いてしまった時は、自分で勝手に手を加えたり、移動させてはいけません。
必ず近所の土地家屋調査士に依頼して、境界標を正しく再設置してもらわなければなりません。

*自分で勝手に境界標を移転もしくは、除去し、その他の方法で土地の境界を判別できなくした場合、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
〔刑法262条の2〕



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author:西川治男, category:その他, 12:07
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