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2008.06.22 Sundayおとり広告、不当表示
先日、某大手不動産賃貸会社で不動産物件の不当表示があったため、公正取引委員会より排除命令が下った旨のニュースが流れていましたが、内容は駅までの距離や築年月を実際よりもかなり少なく表示したり、実際には存在しない物件を広告に載せていたというものです。(おとり広告)
以前に触れましたが、例えば業法では物件から駅までの道路距離(直線距離ではありません)80mを1分として計算し、1分未満の端数は切り上げて表示することとしています。
この際信号待ちとか歩道橋の上がり下がりなどの時間は考慮されません。
築年月に関しても登記事項証明書をチェックすれば分かります。
今回の事件は賃貸物件に関するものでしたが、売買の場合も同じです。
気に入った物件が見つかったら、まずはその物件の登記事項証明書を自分で入手して内容をチェックし、現地では実際に自分の足で駅までの距離等を測ることが重要です。JUGEMテーマ:ビジネス
- 仮登記について
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2008.06.01 Sunday仮登記について
購入物件が決まり、契約を交わし手付金を支払った後、買主から更に「内金」や「中間金」を求められた場合は仮登記をしておくといいでしょう。
仮登記は、将来の本登記のためにその時点での順位を保全しておくという意味があります。
以前、二重譲渡の所で説明しましたが、売り主が、契約締結後に同じ物件を第三者に売ってしまい、その第三者が先に所有権の登記をしてしまうと、手付金、中間金まで支払ったのに、その物件を手に入れることができなくなってしまいます。
「仮登記」は正式な登記ではないのですが、第三者に所有権を主張できる力があります。第三者よりも先に「仮登記」をしておけば、売主が第三者と同じ物件の売買契約を結んだとしても、その物件の所有権を主張することができます。
(注) 仮登記とは、本登記をするのに必要な手続き上の要件または実体法上の要件が完備しない場合に、将来その要件が備わったときになすべき本登記の、登記簿上の順位を確保しておくために、あらかじめなされる予備的な登記、のこと。
仮登記は、買主が売り主からの承諾書を付けて、買主が単独で登記申請することができます。
もし「内金」や「中間金」まで求められ、買い主の仮登記を承諾しないような場合は、売り主に悪意がある場合が考えられますので、司法書士の方に相談したほうが良いでしょう。
逆に買おうとする物件の登記事項証明書の甲区に「仮登記」がある場合、将来その仮登記が本登記されると所有権を対抗できなくなってしまうので、仮登記のある物件を購入するときは必ず抹消しておかなければなりません。JUGEMテーマ:ビジネス