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- 二重譲渡
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2008.03.06 Thursday二重譲渡
二重譲渡というのは、売り主が同じ不動産を別の二人に売ってしまうということです。
もちろんこれは詐欺の一種です。
以前の引渡しの所で説明しましたが、契約を締結してから一般的に約一ヶ月後に残代金を支払い、家の鍵をもらって引き渡しとなります。この引渡し当日には司法書士が立ち会って、必要書類を揃えてその日の内に所有権の移転登記、抵当権の抹消を行います。
通常はこれで問題ないのですが、引渡し当日にわざと書類が一部揃っていない等の言い訳をして、所有権の移転登記を遅らせ、その間にその不動産を第三者に売ってしまうのです。
不動産の場合、登記を先に行った方が優先しますので、登記を先に第三者に行われた場合、その不動産は自分の物にならなくなってしまいます。(売り主に対して債務不履行に基づく損害賠償の請求はできます。)
その第三者もグルの場合も考えられます。
この様な事を起こされないために、引渡し当日に必ず司法書士に所有権移転登記をしてもらう様にして下さい。
所有権移転登記が遅れるとか、当日司法書士が来ていない等の事態が起こったら、残代金の支払いは保留したほうが良いでしょう。
参考)
第1譲受人(この場合、最初の買主)が登記を備えていない場合でも、第2譲受人が、第1譲渡がされたことを知っており(悪意と言います)、かつ信義則に反するような動機・態様で譲り受けた者(背信的悪意者)であるときは、第1譲受人は、登記がなくても第2譲受人に対抗できる(判例・通説)。
しかし、背信的悪意者から買い受けた者が善意(知っていないということ)であれば対抗できない(判例)。JUGEMテーマ:ビジネス