RSS | ATOM | SEARCH
スポンサーサイト

一定期間更新がないため広告を表示しています

author:スポンサードリンク, category:-,
-, -
根抵当権について
根抵当権について

登記事項証明書の乙区欄を調べていると、対象不動産に根抵当権が設定されていることがあります。
根抵当権とは、債権者(金融機関等)と債務者との間の一定の継続的取引で発生した債権〔手形債権、小切手債権〕を、極度額という合意で決めた上限まで不特定に担保する約定担保権です。
根抵当は、取引銀行から繰り返し融資を受ける場合によく利用され、あらかじめ登記した一定額(極度額)の範囲ならば何回でも融資を受けることができるというものです。
例えば、銀行からお金を借りて根抵当権を設定した場合、元本確定までは、何回でも借りたり返したりすることができます。現在借りている金額を全額弁済しても、根抵当権は消滅しません。根抵当権の元本を確定させ、債権を現在残っている債権に特定することで、初めて弁済等で消滅させることができることになります。

抵当権とどこが違うかというと、抵当権は、ある特定の債権だけを担保する担保権で、その特定の債権を弁済すればその抵当権も消滅しますが、根抵当権は元本が確定するまでは、極度額を上限に不特定の債権を担保でき、債権を弁済しても、抹消登記をしない限り登記上根抵当権は残ります。

もちろん買おうとする不動産の登記事項証明書にこのような根抵当権が設定されている場合は、引渡し・残代金支払い時に抹消してもらわなければなりません。
JUGEMテーマ:ビジネス


author:西川治男, category:物件選択上の注意点, 13:15
comments(0), trackbacks(0)