- スポンサーサイト
- 偶然の旅行者
-
2008.01.21 Monday偶然の旅行者
海外を色々と回っていると、奇遇の出来事に遭遇します。
以前、モナコへ出張に行った時の話です。
東京からモナコまでの直行便が無かった時代で、成田からロンドンに飛び、トランジットでニースに行き、そこからモンテカルロに行くことにしました。
成田からロンドンに飛ぶと、結構時間がかかりそれだけで疲れます。トランジットルームで次のニース行の便を待っていると、大柄な白人のビジネスマン風の男が近くに座っているのが見えました。確か、彼に見覚えがあり、成田から同じ便で来た筈です。
ニース行の便に乗りニースに着く頃には、ずっと座りっぱなしで疲労度も倍増します。
ニースからモンテカルロには、エアーニースという小さな航空会社のヘリコプターで行きます。15分程度のフライトですが、紺碧の地中海の美しい海面すれすれに飛ぶ楽しいフライトでした。この同じヘリコプターにロンドンのトランジットで一緒だったあの大柄な白人男性が同席しています。彼もモンテカルロに行くらしいので、成田からずっと同じフライトで、偶然とはいえ珍しいと思っていると、しばらくしてモンテカルロの空港に着き、予約してあったホテルの迎えのバンが来ています。私が乗り込むと、例の大柄な白人も乗り込んで来ます。えっ、どこまでついて来るのか。
結局彼と同じホテルにそれぞれチェックインし、成田から既に20時間、疲れ果てた体でスーツケースをひきずってエレベーターに乗ると、なんと彼が又同じエレベーターに後から乗り込んできました。
さすがにお互い顔を見合わせて、ニッと笑いました。
私が3Fを押すと、彼は初めて違う4Fを押しました。JUGEMテーマ:日記・一般
- 登記の公信力について
-
2008.01.13 Sunday登記の公信力について
前に、不動産を購入する時はまず登記簿を調べ、所有者を確認する必要があると述べましたが、このことは本当に必要なことなのですが、登記簿上に所有者としての記載があっても、真の所有者が他にいる場合、契約は無効になることがあります。
例えば甲さんが乙から土地を買う契約をする際に、登記簿を確認し、その土地の所有者が乙であることを確認し契約した後に、本当の(真の)所有者である丙さんが出てきて「登記の名義変更は乙が勝手にしたことで、私は乙にその土地を譲渡した覚えはないから契約を無効として土地を返してくれ」と云ってきたとしましょう。
この場合、甲さんがいくら登記簿を信じて乙から買ったと云っても、乙が実際の所有者でなかった場合は、甲さんはこの土地を丙さんに返さなければなりません。
勝手に名義変更などすることが可能かと思われますが、子が親の所有の不動産を、権利証、実印等を持ち出して所有権移転登記をしたケースが過去にありました。権利証、実印の偽造なども考えられます。
登記簿上の名義人が誰かということと真の所有者が誰かということとは別問題で、いくら登記簿上の記載を信じたから買ったのだといっても、真の所有者からの購入でない限りはその所有権を取得することはできません。
そんなバカな・・・と思われるでしょうが、我国においては登記には公信力がありません。
法務局において、登記官は登記申請がなされたときは、申請書類を審査して、不備がなければそのまま登記します。ですからその申請が虚偽であったとしても、書類上の不備がない限りその登記は受理されることになります。
不動産登記に 「公信力」 を認めてしまうと、不動産の売買や贈与、相続、その他権利の移動に関するものをすべて、登記官が調査をしなくてはならなくなってしまいます。
もちろん真の所有者の保護の目的もあります。
このようなリスクを避けるために、登記簿の調査だけでなく、権利証、固定資産税の支払い名義人等のチェック、売り主との面談調査など(必要であれば以前の所有者も含めて)を通して、真の売り主かどうか判断していきます。
実際は仲介の不動産業者、司法書士がこれらの調査を行っています。
登記簿上の所有者が最近代わっていたり、短期間に何人も代わっている場合は要注意です。JUGEMテーマ:ビジネス
- 定期借地権
-
2008.01.07 Monday新年明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。
今回のテーマは定期借地権です。
定期借地権は、平成4年8月に施行された新借地借家法にもとづいて生まれました。
従来、借地権は地主にとって不利な面が多く、一度貸したらなかなか土地が帰ってこないという問題点がありましたが、この定期借地権は借地期間が50年で、50年を過ぎれば、更新はできず、建物を取り壊し更地にして地主に土地を返却しなければなりません。
定期借地権付き物件はメリット、デメリット両方がありますので購入前によく検討する必要があります。
メリットは価格が安いことです。同じ価格で他の物件よりかなり広い物件が手に入ります。
デメリットとしては、毎月の地代が発生する、住宅ローンが借り難い、50年を過ぎれば更新はできず、建物を取り壊して更地にして地主に土地を返却しなければない、転売がしにくい(定期借地権契約は契約更新がないため、新たな買い主に対しても、当初設定した定期契約期間の残存期間しか与えられません。当然この残存期間が短くなればなるほど売却できる確率は低くなります)、等があります。
土地が借地なので、土地分の固定資産税はかかりません。(建物分はかかります。)
しかし土地が自分の所有ではないので、将来の資産価値はあまりありません。
当初の資金は少なくて済みますが、毎月の地代、将来発生する費用負担等も含め、ご自身のライフプランと合わせて検討しなければなりません。
よく言われていることは、この定期借地権による不動産の売買が始まってから50年経っていないので、借地期間が終了した際、どのような問題点が発生するのか、まだはっきりと分かっていないということです。
JUGEMテーマ:ビジネス