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2007.11.12 Monday共有名義について
家を買って所有権を登記する時に、例えば夫婦で共有名義にしておくと、将来その家を売却して譲渡益が出た場合に大きなメリットになることがあります。
(しかし共有名義にする場合、実際はお金をすべて夫が出して、名義だけ一部妻にするというような場合には贈与税がかかりますので注意が必要です。)
例えば将来、現在の家を売って譲渡益が4,000万円出た場合、夫75%、妻25%の持分だとすると、それぞれ居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除が受けられるので(土地、家屋ともに共有名義の場合)、譲渡税はゼロになります。
* 夫の譲渡益・・・4,000万円 X 75% = 3,000万円
∴3,000万円の特別控除により譲渡税はゼロ
* 妻の譲渡益・・・4,000万円 X 25% = 1,000万円
∴3,000万円の特別控除により譲渡税はゼロ
将来譲渡益が6,000万円出た場合、夫50%、妻50%の持分の場合、それぞれ3,000万円の特別控除が目いっぱい受けられるので、譲渡税はこれもゼロになります。
注1) 居住用財産(マイホーム)を譲渡(売却)して譲渡利益が出た場合、居住期間、所有期間にかかわらず、要件を満たせば3,000万円の特別控除が適用されます。
注2) この譲渡益(譲渡所得)とは、譲渡収入(家を売った価格)から取得費(土地・建物の取得価格(建物は減価償却後の価格)、購入時の不動産仲介料など)と譲渡費用(売却時の不動産仲介料など)を差し引いた価格です。
共有にする場合は、土地、家屋ともに共有名義にしておくと有利です。
一般的には、家を譲渡して譲渡益が3千万円以上出るケースはそれ程多くないと思いますが、高額な物件の場合は、共有について検討する価値はあると思います。