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地番と住居表示
地番と住居表示

登記所(法務局)で、買おうとする物件の所有者名、地目、抵当権等の有無を調べるため、登記事項証明書(登記簿謄本)の申請・交付を受けるためには、目的物件の地番が分からなければなりません。
地番と住居表示とは違います。
地番を調べるには、登記所に置いてある住宅地図(ブルーマップと呼ばれている)で住居表示から地番をあたります。(住居表示は黒、地番は青で表示されています。)登記所によっては専用のパソコンがあって、一般の住所から目的の地番を追っていくことが出来る所もあります。

「地番」・・・明治32年に制定された不動産登記法により定められた土地の番号のこと。居住状況とは別に、土地の所有者が誰であるか、どのような形状の土地であるかを識別し特定するために付されている。

「住所」・・・昭和37年に制定された「住居表示に関する法律」に基づいて、それまで土地の地番で定めていた住所を、分かりやすく定めたもの。(地番ではとなり同士の土地でも、連番になっていない)一般的には、一定の基準に基づいて、順序よく建物ごとに番号が付けられている。

住居表示は全国的には実施されていない地域も多数存在する。特に田舎の方で
は地番がそのまま使われているケースが多い。
「住居番号」は、建物が新築、改築されたときに付けられるため、
建物のない土地には「地番」はあっても「住所」はないというところも存在する。

例)

渋谷区 XX1 − 23−4
    町名  住居表示  、 23:「街区符号」、 4:「住居番号」

千葉県〇〇市△△町 567−8
              地番

author:西川治男, category:その他, 11:09
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フィリピン統一選
今回5月14日にマニラに入りましたが、その日は丁度フィリピンでの統一選挙の投票日でした。
当日は祝日になり、飲食店ではお酒を出してはいけないことになっていました。
今までは選挙の前になると、街中のそれこそ至る所に候補者のポスターがベタベタと貼られて、景観も悪く、後でポスターを剥がして廻るのも一苦労でした。今回はさすがに規制があったみたいでした。
フィリピンの選挙の開票作業はすべて手作業で、一人一人候補者の名前を読み上げ、それを大きな黒板に記入していくという極めて前近代的な方法です。膨大な数の票を一票ずつ開票していくので、これは“徹夜、空腹、疲労の大作業”(マニラ新聞の記事による)とのことです。職員は中央選管からスズメの涙の手当てが支払われるだけで、手弁当で働いているようです。そのためか投票結果が出るまでには2週間もかかってしまいます。

今回の選挙には軍出身のカリスマ的存在のホナサン氏や、以前に触れたマカティのオークウッドホテルに立てこもったクーデター未遂事件の首謀者の青年将校も立候補しています。
両氏ともクーデター未遂等の罪で逮捕されましたが、今回の統一選にはシラッとして立候補しており、そしてなんと私が帰国した5月23日時点の趨勢では、両者とも当選しそうとのことです。
なんとものん気というか寛大な国民性ではあります。
author:西川治男, category:ちょっと休憩−海外おもしろ事情, 17:54
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お知らせ
5月14日から海外出張のため10日間ほどお休みします。
author:西川治男, category:新しい講座を始めました。家の売買を, 10:06
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権利証について
権利証について

家を買った後、司法書士を通して権利証が送られてきますが、この権利証について大きな動きがありました。
平成17年3月に不動産登記法が全面改正され、これによって不動産登記についてもオンライン化されることになりました。
しかしすぐさま全ての全国の法務局をオンライン化することは出来ないので、当面はオンライン申請制度が導入された法務局(オンライン指定庁)とそうでない法務局(未指定庁)が並存することになります。
未指定庁の管轄区域の中で家を買った場合は従来どおり権利証が発行されますが、オンライン指定庁の管轄区域の中で家を買った場合は権利証の代わりに、登記識別情報通知書と登記完了証が送られてきます。
これらの権利証や登記識別情報通知書、登記完了証は将来現在の家を売却などする場合に必要になりますので、大切に保管しなければなりません。

ここで注意が必要なことは、従来の権利証とは大きく異なり、登記識別情報は単なる12桁の英数字の組み合わせなので、他人に見られたりしたらすぐに悪用される危険性があります。この12桁の英数字の上には目隠しシールが貼られていて一度はがしてしまうと元にもどらないようになっているので、誰かにシールを剥がされてしまったときは、安全のためすぐに無効の手続きをするか、シールは剥がさずにそのまま保管するようにします。
このようなリスクを避けたい場合には、登記識別情報を初めから発行しないようにすることもできます。
登記識別情報の取り扱い方等については、担当の司法書士の方によく説明を受けておいて下さい。
author:西川治男, category:その他, 11:59
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