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位置指定道路
位置指定道路
位置指定道路

道路に接していない土地に建物を建てるためには、私道を築造し、その敷地が道路に接するようにしなければなりません。
私道のままでは建築基準法上の道路でないため、その敷地上には建物が建てられません。
その私道を、道路位置の申請を行い特定行政庁から道路の指定を受け、位置指定道路としなくてはなりません。

たとえば上図で、もともとはA,B,C,D,が一つの土地であったところ、四つに分筆して分譲する場合、このままではC,D,が道路に接しないため建物が建てられません。 そこで斜線の部分を私道にして、道路位置の指定を受けます。いわゆる敷地延長の土地は、このような位置指定道路に接していることになります。よく街で見かけますね。
((注)C,Dの土地は、この位置指定道路にそれぞれ2m以上接しなくてはなりません。)

位置指定道路に指定されると、形状を勝手に変更したり、廃止することはできなくなります。
位置指定道路の管理者、所有者は道路を築造した人、又は土地の所有者です。
将来この位置指定道路を市に寄付をすると、所有権が市に移り、市道としての議会の
認定を経て、市が道路の管理をすることになります。
author:西川治男, category:物件選択上の注意点, 12:51
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