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- 物件選択上の注意点ー3
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2007.02.26 Monday建築確認
中古物件の場合で購入物件が決まったら、契約をする前に建築確認の検査済証のコピーを、不動産業を通して売主から必ず入手してください。
検査済証があるということは、現在の建物は(その後の増築部分を登記していない場合は別として)、建築基準法に則った建築物であるということです。
もし検査済証を亡くしたとか、今チョット見つからないからとか言ってコピーをくれない場合は要注意です。実際は違反建築とか法令上の規制等を無視し、本来はそのままでは建物を建てられない土地に、黙って建ててしまった建物かも知れません。
(まず登記簿をチェックしてみましょう。)
こんな話がありました。
ある中年の女性が、田舎に別荘を建てる目的で、まず土地を買いその後、同じ業者に建物の建築を頼みました。
ところがその業者の建てた家は欠陥住宅で、住み始めて間もなく、家のあちこちに不具合が生じてきました。
業者に修理を頼んでも一向に埒があかないので、役所に行って調べてもらうと、なんとその家は建築確認が取れていない違法建築物だったのです。
さらに悪いことに、調べを進めていくうちにその土地自体も法令上の規制がある土地であることが分かり、本来そのままでは建物が建てられない土地だったのです。
おそらく業者は確信犯的に、建築確認が下りないのを分かっていたので、買主(中年の女性)への説明の中で、「建築確認は自分で取ってくださいね」、とサッと話したらしいのです。
この様な手続きはまったく分からない買主は、業者が全部やってくれるだろうと思い、建築確認は建築前に自分で申請しなければならないなんて夢にも思わなかったでしょう。
まあこの話はほとんど詐欺に近いような話ですが、建築確認申請・許可についての知識があれば防げたトラブルですし、もっと言えば、このような土地は買うことはなかったでしょう。非常に気の毒ですが、役所に何とかしてもらうしかないのでしょうか。
この話のポイントは、建築確認は建築前に自分で申請しなければならないということです。
申請後、許可がおりて検査済証が発行されます。工務店が代理で申請するのが一般的でしょうが、あくまでも自分で確認しておく必要があります。
* 建築主事または指定確認検査機関は、一般建築物の場合、申請を受理した日から
7日以内に、建築基準関係規定に適合していれば申請者に確認済証を交付しなければならない。 そして工事がすべて完了した時、建築主は建築主事の検査を、工事完了の日から4日以内に到達するよう申請しなければならない。
申請を受理した建築主事等は、受理した日から7日以内に建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならず、適合していれば建築主に検査済証を発行する。
この検査済証が発行されるまでは、たとえ建築工事が完了していても、原則としてその建築物を使用することはできない。
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会員制リゾートに関するリンク集です - 会員制リゾートマンション&別荘の厳選ガイド, 2007/03/04 2:53 PM
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