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寅さんの団子屋

柴又 寅さんの団子屋

 

 

 

 

author:西川治男, category:その他, 20:04
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京都のどこかのお寺

京都のどこかのお寺

author:西川治男, category:その他, 07:28
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京都 鴨川の中州

鴨川の中州の春

author:西川治男, category:その他, 14:01
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京都 哲学の道

 

紅葉の哲学の道

author:西川治男, category:その他, 07:21
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渓流釣り

ソロキャンプで渓流釣り

 

author:西川治男, category:その他, 09:20
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趣味の部屋

ジオラマを作ってみました。

海辺のログハウス

author:西川治男, category:その他, 15:58
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住宅ローン控除(住宅ローン控除を受けた後すぐに転勤となった場合)
 

 住宅ローン控除(住宅ローン控除を受けた後すぐに転勤となった場合)

 

マイホーム購入後、会社から辞令が出て国内転勤になった場合、単身赴任の場合で生計一の家族はそのまま居住する場合は、従来通り転勤以後も住宅ローン控除が受けられます。

一方、家族全員で引越しする場合は、その期間中は控除を受けられません。

 

海外転勤になり、本人が非居住者となった場合は、いくら家族が残って居住していても海外赴任中は住宅ローン控除を受けられなくなります。

しかし再び日本に戻ってきて国内勤務となる場合には、住宅ローン控除の期間が残っている間は住宅ローン控除がうけられます。

 

以前は「住宅ローン減税の適用を一度受けていた居住者」が対象だったので、マイホーム購入直後に海外転勤となった場合、その年の12月31日時点まで引き続き居住することという要件を満たせないため適用を受けられないケースもありましたが、平成21年度の改正により「住宅ローン控除の適用を受けていた居住者」という要件が廃止となったので、平成21年以降の入居者に関しては、その年の12月31日時点まで引き続き居住していなくても住宅ローン控除の再適用が受けられる様になりました。


 

海外転勤が決まったら、帰国後の住宅ローン控除再適用のために事前に税務署に提出する書類もあるので、早めに税務署に問い合わせするとよいでしょう。

author:西川治男, category:その他, 20:08
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追加経済対策について
 

政府から過去最大規模の総額15兆円の追加経済対策が出されました。

その中の項目の一つに、贈与税の非課税枠を610万円に引き上げるというものがあります。

従来の贈与税の非課税枠は年間110万円でしたが、これに500万円が上乗せするというものです。

従来だと610万円を贈与した場合、計算すると85万円の贈与税がかかりましたが、この特例では非課税となります。

要件としては、住宅の取得のための贈与であることで、今年と来年中の贈与に関して適用されます。(適用期間に関しては確認が必要です。)

贈与税は相続税等と比べても税率が高く、なかなか次世代に財産が承継されなかったためです。

 

この他に、今年末まで有効な住宅取得等資金に係る相続時清算課税制度の特例を受けると、3、500万円までの贈与に対して、贈与時には贈与税がかからず、贈与者の相続が発生した時に被相続人(贈与者)の他の財産と合算して、基礎控除額(5000万円+1000万円x相続人の数)を超えた場合には相続税がかかります。

 

相続時清算課税制度は、基本的には贈与者の死亡の時に清算するため、相続財産そのものを減らすという節税効果はありませんが、贈与時の価格にて計算されるため、贈与時より相続時の不動産等の価格が高くなっている場合は相続税対策として効果があります。

また相続財産が基礎控除額以下である場合は相続税がかからず、結果的に大きな節税につながる可能性があります。

 

注)相続時清算課税制度を選択した贈与財産については、小規模宅地等の特例は適用できなくなります。

author:西川治男, category:その他, 10:26
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新年明けましておめでとうございます
新年明けましておめでとうございます。

本年も宜しくお願い申し上げます。
author:西川治男, category:その他, 20:15
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境界標の設置について
境界標の設置について

敷地には、隣家との境界に境界標が埋設されています。
近年の異常気象による土砂災害、洪水、または地震による地殻変動等によって、
自分の土地の境界標が傾いたり、動いてしまった時は、自分で勝手に手を加えたり、移動させてはいけません。
必ず近所の土地家屋調査士に依頼して、境界標を正しく再設置してもらわなければなりません。

*自分で勝手に境界標を移転もしくは、除去し、その他の方法で土地の境界を判別できなくした場合、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
〔刑法262条の2〕



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author:西川治男, category:その他, 12:07
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